(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
遺産の総額 | |
---|---|
5,000万未満 | 200,000円 |
7,000万〃 | 350,000円 |
1億円〃 | 600,000円 |
3億円〃 | 850,000円 |
5億円〃 | 1,100,000円 |
7億円〃 | 1,350,000円 |
10億円〃 | 1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
[加算報酬]
①「遺産の総額」に係わる報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)
1人増すごとに10%相当額を加算する
②財産の評価等の事務が著しく複雑な時は、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
納税申告書、修正申告書に及び更正の請求書
(当該当申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
税務書類の作成報酬
【相続税の代理報酬】で定める税務代理報酬額の30%相当額
※上記については、特別な場合値引きあり